ご依頼を受けた場合、具体的な金額の見積書を交付します。
【1】相続の名義変更の報酬の目安
夫・妻と子が相続人になるとき、または、
子が相続人になるときで、
すでに遺産分割協議が成立している場合は、
◇報酬は6万6000円
その他に実費が必要です。
遺産分割協議の成立後の相手方相続人との正式な遺産分割協議書への押印のやりとりは、当事務所が無料サービスで代行いたします。
①不動産が別々の場所にあるため法務局が2カ所になる場合は、追加報酬3万3000円も必要です。
②印鑑証明書を当事務所が相手方相続人へ郵送返却する場合は、追加報酬2200円(1人につき)も必要です。
【2】贈与の名義変更の報酬の目安
夫が妻へ、妻が夫へ、親が子へ贈与する場合は、
◇報酬は7万7000円
その他に実費が必要です。
①不動産が別々の場所にあるため法務局が2カ所になる場合は、追加報酬3万3000円も必要です。
②住所変更・氏名変更登記の報酬(1万6500円)が必要になる場合があります。
【3】遺言書の作成支援の報酬の目安
①公正証書遺言の場合は、
◇報酬は11万円
その他に実費が必要です。
上記報酬には、公正証書遺言の下書きとなる自筆証書遺言の報酬も含まれています。
②自筆証書遺言の場合は、
◇報酬は6万6000円
その他に実費が必要です。
【4】相続放棄の申述書の作成報酬の目安
夫や妻が相続放棄をする、子が相続放棄をする場合は
◇報酬は3万3000円(1人につき)
相続放棄の申述受理証明書の取得手続きも含みます。
その他に実費が必要です。
当事務所では、あとになってから、やっぱり相続放棄を取り消したい(撤回したい)場合にそなえて、取り消しができるように配慮した申述書の記載内容を考案いたします。
①被相続人の死亡の戸籍謄本や住民票の除票が入手できない場合は、追加報酬として1万1000円も必要です。
②債権者(貸金業者など)への請求対応も依頼される場合は、追加報酬6万6000円が必要です。
但し、債権者への請求対応は、期間は相続放棄の申述受理証明書の取得から6カ月以内で、請求金額が140万円以内に限ります。
【5】遺産分割協議の申込書の作成報酬の目安
◇報酬は2万2000円(相手方1人につき)
その他に実費が必要です。
遺産分割協議書が成立していない場合の遺産分割協議の申込書の作成です。作成名義人として依頼者の住所・氏名を記載します。
①相手方相続人の戸籍の調査・住民票の調査が必要な場合は、追加報酬として2万2000円(相手方1人につき)も必要です。
②遺産分割協議が成立したときに、不動産以外の財産も含めた正式な遺産分割協議書を作成する場合は、追加報酬3万3000円(相手方の人数を問わず)が必要です。
(不動産だけの遺産分割協議書の作成なら追加報酬は0円)
【6】相続した預貯金の払戻しの代理報酬の目安
◇報酬は4万4000円(1銀行につき)
その他に実費が必要です。
当事務所が預貯金額を預かることはありません。銀行が相続人の指定口座に直接振り込みますので、安心です。
司法書士事務所・行政書士事務所によっては、司法書士・行政書士の口座への振り込みを求める事務所もあるようです。
【7】使用貸借の契約書の作成報酬の目安
◇報酬は5万5000円
その他に実費が必要です。
司法書士行政書士石原拓郎が署名押印に立ち会う場合は、
追加報酬2万2000円も必要となります。
立ち会った証明として使用貸借契約契約書に職印を押印し、職印証明書を交付いたします。
【8】遺族年金・未支給年金の報酬の目安
◇報酬は3万3000円
その他に実費が必要です。
被相続人と同居していない場合は追加報酬2万2000円も必要となります。
【9】内容証明郵便の作成報酬の目安
◇報酬は2万2000円
その他に実費が必要です。
【10】住宅ローンの抵当権抹消の報酬の目安
◇報酬は1万6500円
その他に実費が必要です。
住所変更・氏名変更登記の報酬(1万6500円)が必要になる場合があります。
【11】住所変更・氏名変更登記の報酬の目安
◇報酬は1万6500円
上記報酬には住民票や戸籍の附票の取得手続きも含みます。
その他に実費が必要です。
①土地が1個で建物が1個の場合は、
報酬1万6500円と実費5060円で合計2万1560円+住民票や戸籍の附票の実費となります。
②土地が2個で建物が1個の場合は、
報酬1万6500円と実費6990円で合計2万3490円+住民票や戸籍の附票の実費となります。
不動産が別々の場所にあるため法務局が2カ所になる場合は、追加報酬1万1000円も必要です。