贈与の名義変更

贈与の名義変更(所有権の移転の登記)


 当事務所にご依頼いただければ、贈与の名義変更手続きを代理いたします。 

 土地・建物について、夫が生きているうちに妻へ名義変更しておく、父・母が生きているうちに子へ名義変更しておくことによって、相続発生時のトラブルを回避することができます。  
 相続発生後の名義変更を「相続」というのに対し、生きているうちの名義変更は「贈与」と言います。

 贈与者(あげる人)と受贈者(もらう人)が贈与契約を締結して、名義変更をすることになります(民法549条、177条)。

 贈与の名義変更は、相続発生後の名義変更に比べて税金が高くなるため、名義変更の前に税金の総額を算定しておく必要があります。課税標準額が高ければ高いほど税金も高くなりますので、相続発生時のトラブルによる精神的負担や裁判になった場合の費用、将来の相続税の発生の有無などを考慮して、贈与するかしないかを決断することになります。
 名義変更の翌年から、受贈者(もらった人)宛てに固定資産税・都市計画税の納税通知書が届きますので、受贈者が納税することになります。

 <贈与の名義変更の必要書類>
 名義変更の際には、①贈与者の権利証(登記済証)、②贈与者の印鑑証明書(発行から3カ月以内)、③贈与者の実印、④贈与者の固定資産税の納税通知書、⑤受贈者の住民票、⑥受贈者の認め印が必要になります。

 なお、贈与者の住民票や戸籍の附票が必要になる場合があります。

<贈与税の税金>
 贈与の税金は、①贈与税、②不動産取得税、③登録免許税の3種類です。

 ①贈与税(国税・税務署へ納税) 

 土地は路線価、建物は固定資産税の評価額が贈与税の課税標準額になります。
 夫から妻へ(妻から夫へ)自宅を贈与するときは、婚姻期間が20年以上の場合、税務署へ申告をすることで課税標準額から2000万円を控除できるという特例制度があります。 
 親から子へ贈与をするときで、相続時精算課税制度を利用できる場合は、税務署へ申告することで贈与税が不要または減額になります。

 なお、贈与をしたことによって相続税の小規模宅地等の特例制度を利用できなくなる場合がありますので、注意が必要です(例えば、親子が同居しているときに、親が子へ自宅の土地を贈与する場合)。

②不動産取得税(道税・道税事務所へ納税) 

 土地も建物も固定資産税の評価額が課税標準額になります。

③登録免許税(国税・法務局へ納税) 

 土地も建物も固定資産税の評価額が課税標準額になります。

*税金については、税務署または税理士へご相談ください