<相続放棄の申述書(申立書)の作成>
当事務所に相続放棄の申述書の作成を依頼するメリットですが、
あとになってから、やっぱり相続放棄を取り消したい(撤回したい)場合にそなえて、取り消しができるように配慮した記載内容を考案いたします。
他の相続人に言動によって、錯誤(かんちがい)におちいり、相続放棄をする場合があります。
相続財産について、本当はプラスの財産が多いのに、マイナスの財産の方が多いと計算を間違えて、相続放棄をする場合があります。
交通事故の人身傷害保険金ですが、相続放棄をしたら保険金を受け取ることはできません(最高裁判所令和7年10月30日判決)。人身傷害保険金について、相続放棄者が保険金の請求をしましたが、上記判決は請求を棄却しました。
相続放棄をしても、もらえる種類の財産(生命保険金など)はあります。
しかし、相続放棄者は、相続放棄をしてももらえると思っていたが、それは勘違いで、法律上はもらえない財産があります(法律上はもらえない種類の財産の方が圧倒的に多いです。)。
上記判決のように、相続放棄をした当時は法律上明白でなかったものが、相続放棄後に出た最高裁判決によって明白になることもあります。
平成29年民法改正により、錯誤(かんちがい)は取消理由になりました。
よって、錯誤を理由として相続放棄を取り消す場合は、必ず家庭裁判所に相続放棄の取消の申述書を提出し、受理してもらう必要があります(民法919条2項、4項)。
家庭裁判所に受理してもらうには、錯誤があったことを証明する必要があります。錯誤があったかどうかは、最初に提出した相続放棄の申述書の記載内容を基礎として判断されます。
当事務所では、あとになってから、やっぱり相続放棄を取り消したい(撤回したい)場合にそなえて、取り消しができるように配慮した記載内容を考案いたします。