遺産分割協議の申込書の作成
遺言書がない場合、相続財産の名義変更、払戻しをするためには、相続人全員で遺産分割協議をしなければなりません。
相続人全員で遺産分割協議を成立させて、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書には相続人全員が実印を押印し、印鑑証明書を添付する必要があります。
相続人同士が疎遠のため遺産分割協議をしていない場合、当事務所が遺産分割協議の申込書を代筆いたします。
相続人の住所が不明のため遺産分割協議ができない場合、当事務所が戸籍の調査・住民票の調査もいたします。
遺産分割協議が成立した場合には、別途、正式な遺産分割協議書を作成する必要があります。
当事務所では正式な遺産分割協議書の作成の依頼についても承っております。
遺産分割協議の交渉代理ができるのは弁護士だけですので、遺産分割協議の申込書の作成名義人は依頼者本人となります。遺産分割協議の申込書には依頼者の住所氏名を記載することになります。
遺産分割協議が成立した後は、当事務所が相手方相続人と書類のやりとりをすることは可能です。
相手方相続人のなかには、悪用を心配して、印鑑証明書を預けたくない人もいるようです。
そこで、第三者である当事務所が悪用を心配される相手方相続人から直接印鑑証明書をお預かりして、名義変更の完了後に、当事務所が郵送返却する有料サービスもしております。