遺言書

<遺言書の作成支援>

 当事務所にご依頼いただければ、遺言書の作成支援をいたします。 

 

 子どもがいない夫婦は遺言書を作成した方がよいと思います。
 被相続人の兄弟姉妹や甥姪が相続人となりますので、相続人の戸籍謄本を集めるのが大変になりますし、そもそも遺産分割協議がまとまらずトラブルが生じやすいからです。
 

 遺言は公正証書遺言をお勧めします。
 自筆証書遺言は相続発生後に家庭裁判所で検認の手続きが必要となるからです。自筆証書遺言を法務局が保管する制度も新設されましたが、相続発生後に法務局で遺言書の受取り手続き(遺言書情報証明書の交付請求)をしなければなりません。
 それに対して公正証書遺言の場合は、生前に作成して保管している遺言書を使って、すぐに相続手続きを開始できます。それ以外にも詳細は省きますが公正証書遺言にはメリットがあります。
 

 当事務所に公正証書遺言の作成支援を依頼いただいた場合は、万が一にそなえて最初に自筆証書遺言を作成していただきます(公正証書遺言の下書きとなります。その報酬も公正証書遺言の報酬に含まれております。)。
 

 当事務所は遺言執行者には就任しません。ご要望があれば遺言執行者に就任させていただきますが、原則として相続人や受遺者が遺言執行者となるように勧めております。

 司法書士事務所や行政書士事務所よっては、司法書士・行政書士を遺言執行者に就任させるように求めてくる事務所もあるようです。