<遺言書の作成支援>
当事務所にご依頼いただければ、遺言書の作成支援をいたします。
子どもがいない方(子どもがいない夫婦)は、遺言書を作成した方がよいと思います。
子どもがいない場合(孫もいない)は、
①配偶者(夫・妻)と被相続人の直系尊属(父母または祖父母)が相続人となります。
②被相続人の直系尊属がいない場合は、配偶者と被相続人の兄弟姉妹(甥姪)が相続人となります。
被相続人の直系尊属が相続となる場合は、普段からの交際関係によっては遺産分割協議がまとまらない可能性がありますし、高齢のため認知症などで遺産分割協議をすることができない可能性があります。
被相続人の兄弟姉妹(甥姪)が相続人となる場合は、相続人の戸籍謄本を集めるのが大変になりますし、そもそも遺産分割協議がまとまらずトラブルが生じやすいからです。
兄弟姉妹には遺留分がないので、被相続人(遺言者)が遺言を作成することで、自由に遺産の分配を決めることができます。(例えば、妻に全部を相続させる旨の遺言、一人の兄弟姉妹のみに全部を相続させる遺言)
専門家に遺言書の作成支援を依頼する理由は、
①遺言が無効の場合、不動産の名義変更や預金の払い戻し等の相続手続きをするには、原則に戻って、相続人全員の遺産分割協議をしなければならないこと、
②遺言者が死亡して、いざ遺言によって不動産の名義変更や預金の払い戻し等の相続手続きをしようとしたところ、その内容では法務局や銀行が手続きに応じてくれない場合があるからです。
専門家に依頼すると、遺言者死亡後の相続手続き(遺言の執行と言います。)を踏まえた内容の遺言書を作成することが可能となります。
遺言は公正証書遺言をお勧めします。
自筆証書遺言は相続発生後に家庭裁判所で検認の手続きが必要となるからです。自筆証書遺言を法務局が保管する制度も新設されましたが、相続発生後に法務局で遺言書の受取り手続き(遺言書情報証明書の交付請求)をしなければなりません。
それに対して公正証書遺言の場合は、生前に作成して保管している遺言書を使って、すぐに相続手続きを開始できます。それ以外にも詳細は省きますが公正証書遺言にはメリットがあります。
当事務所に公正証書遺言の作成支援を依頼いただいた場合は、万が一にそなえて最初に自筆証書遺言を作成していただきます(公正証書遺言の下書きとなります。その報酬も公正証書遺言の報酬に含まれております。)。
当事務所は遺言執行者には就任しません。ご要望があれば遺言執行者に就任させていただきますが、原則として相続人や受遺者が遺言執行者となるように勧めております。
司法書士事務所や行政書士事務所よっては、司法書士・行政書士を遺言執行者に就任させるように求めてくる事務所もあるようです。