住所変更の登記・氏名変更の登記
①住所変更の登記は、
不動産登記記録上の住所から住所移転をした場合にする変更登記です。
住民票に記載されている住所で変更の有無を判断します。
②氏名変更の登記は、
不動産登記記録上の氏名が婚姻・離婚・養子縁組・離縁などによって変更した場合にする変更登記です。
戸籍謄本に記載されている氏名で変更の有無を判断します。
令和8年4月1日から、不動産の所有者は、氏名・住所の変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられました(不動産登記法76条の5)。
所有権登記名義人(不動産の所有者)は、法務局へ「検索用情報(メールアドレス)の申出」をすることができます。
登記官が住基ネット情報を検索し、これに基づいて職権で住所変更・氏名変更の登記を行う前に、このメールアドレスに確認メールを送信し、OKメールが返信されたら、登記官が職権で変更登記を行います。
「検索用情報(メールアドレス)の申出」をしない場合は、法務局が確認書類を郵送してくれるので、この申出をしなくても罰則はありません。
しかも、フィッシング詐欺にあう可能性が高くなると考えられますので、当事務所では「検索用情報(メールアドレス)の申出」は勧めておりません。