遺言の必要性
 
【必要性】

①遺言者に子どもが「いない」場合,相続順位は,

 1:遺言者の直系尊属(父母,もし父母がいなければ,祖父母)

 2:直系尊属がいなければ,兄弟姉妹(亡くなっている場合は,甥姪)


 妻(夫)と 1 または 2 が共同相続人になります。

 そのため,遺言者夫妻と直系尊属や兄弟姉妹との生前の関係により,

紛争が生じることが少なくないようです。

 *兄弟姉妹や甥姪たる相続人には,遺留分がありません。
 
 したがって,遺言で確実に,妻(夫)に,全遺産を相続させることができます。


②遺言者に内縁の配偶者がいる場合。
 
 内縁の配偶者は,法定相続人ではありません。

 遺言により,遺産の分与を示しておく必要があります。


③推定相続人に行方不明者・判断能力がない者がいる場合。

 共同相続人が全員参加できないので,通常の遺産分割協議ができません。
 
 この場合,家庭裁判所の手続きが必要になります。

 遺言で遺産分割方法・割合が示してあれば,相続人の遺産分割協議が不要です。


④祖先の祭祀主宰者(系譜・祭具・墳墓を承継する人)を指定したい場合。

 宗教上の問題,祭祀財産の価値から,祭祀主宰者の承継を争うことがあります。

 争いになった場合,家庭裁判所が祭祀主宰者を定めます。

 遺言によって,祭祀主宰者を指定することができます。

 
⑤相続人ではない者に対し,遺産を与えたい場合。

(例)
 介護で世話になった,息子の妻に遺産を与える場合。

 息子の妻は,あくまで相続人ではないので,遺言で定めておきましょう。

 
⑥相続人の間で,だれが,どの遺産を取得するかで争いになりそうな場合。

 どの相続人が,どの遺産を取得するかで,揉めることがあります。

 現金が欲しい人,収益マンションが欲しい人,株式が欲しい人,
 
相続人の間で思惑が一致すれば,良いのですが,

一致しない場合,家庭裁判所で判断してもらうことになります。

 遺言で,だれが,どの遺産を取得するか指定しておけば,争いになりません。

 
 ただし,遺留分に配慮しないと,やはり争いになってしまいます。

 不動産・株式などは,遺言書作成時ではなく,相続時の評価額になります。

 相続時には,評価額が変動し,遺留分を侵害していることがあります。

⑦大義名分になります。

つねづね,家族(相続人)に,死後のことを伝えているから,

大丈夫と,思っていても,

他の親族から,横やりが入ったりして,

故人の遺志が実現されないことがあります。

そのときに,遺言書があれば,

これが故人の遺志です,と示すことができれば大義名分になります。


⑧戦前は,法律上,長男が単独相続する制度でした。

教育上も,親,年上,いわゆる目上の人を尊重する方針でした。

戦後の法律改正により,子は均分相続になりました。

しかし,戦前の教育を受けていた人は, 法律が改正されても,

跡取りの長男がすべてを相続することについて,

(本心からか,不本意か,はともかく)同意し,

相続において,争いが生じることは少なかったようです。

ところが,年月が経ち,

法律改正による均分相続制度のことが広まったこと,

権利意識が高まったこと,

低迷する経済状態から,


「もらえるものは,もらっておこう」,という考え方が主流になってきています。
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