【必要性】
①遺言者に子どもが「いない」場合,相続順位は,
1:遺言者の直系尊属(父母,もし父母がいなければ,祖父母)
2:直系尊属がいなければ,兄弟姉妹(亡くなっている場合は,甥姪)
妻(夫)と 1 または 2 が共同相続人になります。
そのため,遺言者夫妻と直系尊属や兄弟姉妹との生前の関係により,
紛争が生じることが少なくないようです。
*兄弟姉妹や甥姪たる相続人には,遺留分がありません。
したがって,遺言で確実に,妻(夫)に,全遺産を相続させることができます。
②遺言者に内縁の配偶者がいる場合。
内縁の配偶者は,法定相続人ではありません。
遺言により,遺産の分与を示しておく必要があります。
③推定相続人に行方不明者・判断能力がない者がいる場合。
共同相続人が全員参加できないので,通常の遺産分割協議ができません。
この場合,家庭裁判所の手続きが必要になります。
遺言で遺産分割方法・割合が示してあれば,相続人の遺産分割協議が不要です。
④祖先の祭祀主宰者(系譜・祭具・墳墓を承継する人)を指定したい場合。
宗教上の問題,祭祀財産の価値から,祭祀主宰者の承継を争うことがあります。
争いになった場合,家庭裁判所が祭祀主宰者を定めます。
遺言によって,祭祀主宰者を指定することができます。
⑤相続人ではない者に対し,遺産を与えたい場合。
(例)
介護で世話になった,息子の妻に遺産を与える場合。
息子の妻は,あくまで相続人ではないので,遺言で定めておきましょう。
⑥相続人の間で,だれが,どの遺産を取得するかで争いになりそうな場合。
どの相続人が,どの遺産を取得するかで,揉めることがあります。
現金が欲しい人,収益マンションが欲しい人,株式が欲しい人,
相続人の間で思惑が一致すれば,良いのですが,
一致しない場合,家庭裁判所で判断してもらうことになります。
遺言で,だれが,どの遺産を取得するか指定しておけば,争いになりません。
ただし,遺留分に配慮しないと,やはり争いになってしまいます。
不動産・株式などは,遺言書作成時ではなく,相続時の評価額になります。
相続時には,評価額が変動し,遺留分を侵害していることがあります。