【遺言書作成】
①自筆証書遺言の場合,報酬として6万3000円
戸籍謄本,住民票,登記簿謄本などの実費は別です。
(取得のための報酬は不要です)
②公正証書遺言の場合,報酬として10万5000円
(必要になる証人二人の費用を含む)
公証人の手数料,戸籍謄本・登記簿謄本などの実費は別です。
(取得のための報酬は不要です)
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*会社経営者の場合,相続税・遺留分に配慮する場合は,
追加の費用・報酬が発生することがあります。
*当職は,司法書士(登記の専門家)の資格も持っていますので,
遺言による不動産の名義変更(相続登記)も,安心です。
*行政書士の資格では,相続登記も含め,登記申請ができません。
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*公正証書遺言の良いところは,
①公証人が関与するため,遺言が無効になる可能性が低いこと。
(ただし,公証人の手数料が必要になります。)
②遺言書を公証役場で保管してくれることです(自筆証書遺言の場合,保管方法をどうするかが問題になります。)
③家庭裁判所の検認手続きを省略できることです。自筆証書遺言の場合,まず検認手続きが必要になるため,遺言執行(遺言内容の実現)の開始まで時間がかかります。
検認手続きの際は,相続人全員に対し通知が行きます。
よって,検認が必要な自筆証書遺言の場合,他の相続人に遺言書を秘密にして,遺言執行をすることはできません。
公正証書遺言の場合,「不動産」については,遺言により不動産を相続する者「のみ」の関与で相続登記(名義変更)ができるのですが,
残念ながら「預貯金」については,自筆証書遺言,公正証書遺言に関係なく,金融機関が原則として相続人全員の同意書を要求しているため,他の相続人に遺言書を秘密にすることは難しいようです。
■戦前は,