遺言書・遺留分減殺の報酬・費用
 
 
遺言・遺留分に関する相談料
【遺言書・遺留分に関する相談料】

相談開始から,

①30分以内,1575円(消費税込み)。

②1時間以内,3150円(消費税込み)。

*1時間を超えた場合,1時間につき1050円(消費税込み)を追加。

*相談時間は,最大2時間まで(2時間の相談料は,5250円です)。


*出張相談も承ります。

 札幌市内の場合,3150円を出張料(交通費込み)として追加。
 
遺言書作成の報酬・費用
【遺言書作成】

①自筆証書遺言の場合,報酬として6万3000円
  
 戸籍謄本,住民票,登記簿謄本などの実費は別です。
 (取得のための報酬は不要です)



②公正証書遺言の場合,報酬として10万5000円
(必要になる証人二人の費用を含む)
 
 公証人の手数料,戸籍謄本・登記簿謄本などの実費は別です。
 (取得のための報酬は不要です)

ーーーーーーーーーーーーーーーーー

*会社経営者の場合,相続税・遺留分に配慮する場合は,
 追加の費用・報酬が発生することがあります。

*当職は,司法書士(登記の専門家)の資格も持っていますので,
 遺言による不動産の名義変更(相続登記)も,安心です。

*行政書士の資格では,相続登記も含め,登記申請ができません。

ーーーーーーーーーーーーーーーーー

*公正証書遺言の良いところは,
 ①公証人が関与するため,遺言が無効になる可能性が低いこと。
(ただし,公証人の手数料が必要になります。)

 ②遺言書を公証役場で保管してくれることです(自筆証書遺言の場合,保管方法をどうするかが問題になります。)
 
 ③家庭裁判所の検認手続きを省略できることです。自筆証書遺言の場合,まず検認手続きが必要になるため,遺言執行(遺言内容の実現)の開始まで時間がかかります。

 検認手続きの際は,相続人全員に対し通知が行きます。
 よって,検認が必要な自筆証書遺言の場合,他の相続人に遺言書を秘密にして,遺言執行をすることはできません。
 
 公正証書遺言の場合,「不動産」については,遺言により不動産を相続する者「のみ」の関与で相続登記(名義変更)ができるのですが,
 
 残念ながら「預貯金」については,自筆証書遺言,公正証書遺言に関係なく,金融機関が原則として相続人全員の同意書を要求しているため,他の相続人に遺言書を秘密にすることは難しいようです。

■戦前は,
 
遺留分請求の報酬費用
【遺留分請求】

 相続人(兄弟姉妹,甥姪は除きます)には,最低の取り分として「遺留分」が認められています。

 遺留分の請求権は,「最短」の場合,被相続人が亡くなってから,
 1年で時効になり,権利が消滅します。
 

*遺留分請求の基本報酬として,6万3000円

*別途,戸籍謄本・評価証明書の取得報酬として1通につき1050円

*戸籍謄本,住民票などの実費は別です。
 
検認申立書の報酬費用
【検認申立書】

 自筆証書遺言は,家庭裁判所に検認を申し立てます。
 
 検認申立書作成の報酬として,4万2000円

*上記には,戸籍謄本の取得報酬も含みます。

*戸籍謄本などの実費は別です。
 
遺言執行の報酬
【遺言執行】

 遺言書が残されていても,

相続人は,

①家庭裁判所の検認手続き(自筆証書遺言の場合),

②不動産の名義変更(相続登記),

③銀行預金の解約,株式の名義変更などを,

する必要があります。


一般の方が,それらの手続きをすべて行うのは,大変です。

あらかじめ遺言書で,専門家を遺言執行者に指定しておくか,

相続開始後,家庭裁判所で遺言執行者を選任することで,対処できます。


■ 遺言執行報酬:31万5000円。


 不動産の名義変更(相続登記)の報酬も上記報酬に含みます。


*登録免許税,実費(戸籍謄本代など)は,別途請求いたします。


*相続人の紛争により,弁護士に依頼する場合は,別途,弁護士費用が必要です。
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