相続問題
 
遺産分割の問題
【遺産分割の問題】

①借金(債務)については,共同相続人の遺産分割協議で

「特定の相続人のみ」が支払者になると決めても,

債権者(貸付人)には,通用しません。

(例)
 亡くなった父の事業用ローンにつき,事業の跡継ぎである長男のみが,

 事業用ローンを支払うことに決めても,銀行には通用しません。
 
 共同相続人全員は,法定相続分にしたがって支払う義務があります。



②遺言がない場合,遺産分割には,共同相続人全員の遺産分割協議が必要です。
 
 行方不明者,認知症などで判断能力がない者は遺産分割協議に参加できません。
 
 このような場合,家庭裁判所の手続きが必要になってしまいます。

 遺言があれば,家庭裁判所の手続は不要になります。



③遺産分割協議のやり直しは,原則としてできません。

(例)
 母と同居する長男が,母の世話を条件に遺産を多く取得したが,

 約束を破って母の世話を放棄したとしても,

 遺産分割協議を解除することはできません。


 遺産分割協議は,慎重にしましょう。



④過大な債務(借金)があるときは,相続放棄をしましょう。

 債務は,共同相続人全員が,法定相続分にしたがって支払う義務があります。

 「私は,遺産分割の際に財産を一切もらっていない」という主張は,

 債権者に対しては,一切通用しません。
 

 財産をもらわないのであれば,家庭裁判所に相続放棄の申し立てをしましょう。

 相続放棄の申立ては,原則として被相続人の死亡を知ってから,

 3ヵ月以内にする必要があります。

 
  
 
相続登記
【相続登記】

  不動産(土地・建物)につき,相続人へ名義変更をする場合,

 相続登記の手続きが必要です。

  遺産分割協議が成立したのであれば,直ちに遺産分割を実行しましょう。

  後になってから,気が変わったり,経済的に窮乏したりして,

 協議内容に違反する行動をとる相続人が出てくることがあります。

  相続人が遺産分割協議書への署名押印を拒否した場合,

 裁判手続きが必要になり,時間もお金もかかります。
 

  また,遺産分割の実行前に相続人が死亡して相続が発生すると,

 相続関係者が増えるので,相続手続きが面倒になります。

  互いに知っている兄弟姉妹が相続人のうちに遺産分割協議をすべきです。
  
  遺産分割協議成立後は,早期に相続登記の手続きをしましょう。

  なお,遺産分割協議の際は,最新の登記簿謄本を取得した上で,

 抵当権設定登記などの担保権や仮登記がないか,確かめておきましょう。
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