成年後見,任意後見について
 
成年後見について
【成年後見制度】

 成年後見制度は,精神上の障害による判断能力の程度によって,

障害が重たい順番に下記の3種類に分別されます。


 「後見」:判断能力を欠く常況にある場合

   本人を成年被後見人,保護者を成年後見人と言います。

 「保佐」:判断能力が著しく不十分な場合

   本人を被保佐人,保護者を保佐人と言います。

 「補助」:判断能力が不十分な場合

   本人を被補助人,保護者を補助人と言います。


 重要な財産行為(不動産の売買,遺産分割協議,金銭の借入れ,など)

をする場合,本人の判断能力を確認します。

 本人の判断能力が,「後見」・「保佐」に該当するような場合,

本人が単独で重要な財産行為を行うことができません。

 この場合は,成年後見制度を使うことになります。


*成年後見,任意後見ともに,「戸籍」とは別の帳簿に登録されます。
 
 原則として,本人や親族以外は,その帳簿を見ることができません。


■手続としては,家庭裁判所に申立てをします。
 
任意後見について
【任意後見制度】

「任意後見」制度とは,

本人の判断能力が衰える前に,

契約によって後見制度の内容を自由に決めることができます。

後見人になる人物も,本人が決定できます。

(成年後見の場合,後見人は裁判所が決定します。)


ただし,成年後見と異なり,

1:後見人には法律行為の取消権がないこと,

(成年後見の場合,後見人に取消権がある。)

2:後見人の報酬も契約内容によって決まること

(成年後見の場合,後見人の報酬は裁判所が決定します。)

など,成年後見より不利な部分もあります。
 

*成年後見,任意後見ともに,「戸籍」とは別の帳簿に登録されます。
 
 原則として,本人や親族以外は,その帳簿を見ることができません。


■手続としては,公証役場で,公正証書を作成したうえで,家庭裁判所で申立てをします
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