労働問題 未払い給料,残業代,解雇予告手当
 
労働問題の基本知識
①消滅時効

未払い給料,残業代,解雇予告手当など,労働法上の請求権の消滅時効は2年です。

ただし,退職金の消滅時効は,5年です。


②解雇

事業主が,労働者を解雇する場合において,

客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上相当であると認められない場合は,

その解雇は無効になります。

なお,労働契約期間の満了による契約の終了は,解雇ではありません。

ただし,労働契約の更新回数,採用時の言動などにより,解雇が無効になることもあります。


③労働保険(労働者災害補償保険,雇用保険)

(ほぼすべての)事業主は,労働者を労働保険に加入させる義務があります。

労働者災害補償保険は,事業主が加入手続をしていなくても,

業務災害・通勤災害が生じた労働者は,政府に保険給付を請求できます。
 
未払い給料
【未払い給料】

事業主は給料について,

①毎月1回,②定期日に,③全額を,④現金で,⑤直接,労働者に支払うことが義務づけられています。

事業者が給料を支払わない場合は,経営状態が良くないことも考えられますので,

早期に専門家に相談しましょう。

かりに,倒産した場合でも,労働者健康福祉機構の立替払制度があります。
 
残業代
【残業代】

■時間外労働

法定時間外労働(いわゆる残業)について

(1日8時間を超過する時間,または,1週間に40時間を超過する時間)

使用者は,労働者に対して,

通常の通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上の割増賃金を支払う必要があります。

■休日労働

法定休日の労働時間について,使用者は,労働者に対して,

通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の3割5分以上の割増賃金を支払う必要があります。
 
解雇予告手当
【解雇予告手当】

使用者が,労働者を解雇するには,

原則として,30日前に予告するか,

平均賃金30日分の解雇予告手当を支払わなければなりません。

ただし,解雇理由につき,労働者に一定程度以上の責任があるような場合は,

30日前の解雇予告が不要になり,解雇予告手当も不要になります。

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