【成年後見制度】
成年後見制度は,精神上の障害による判断能力の程度によって,
障害が重たい順番に下記の3種類に分別されます。
「後見」:判断能力を欠く常況にある場合
本人を成年被後見人,保護者を成年後見人と言います。
「保佐」:判断能力が著しく不十分な場合
本人を被保佐人,保護者を保佐人と言います。
「補助」:判断能力が不十分な場合
本人を被補助人,保護者を補助人と言います。
重要な財産行為(不動産の売買,遺産分割協議,金銭の借入れ,など)
をする場合,本人の判断能力を確認します。
本人の判断能力が,「後見」・「保佐」に該当するような場合,
本人が単独で重要な財産行為を行うことができません。
この場合は,成年後見制度を使うことになります。
*成年後見,任意後見ともに,「戸籍」とは別の帳簿に登録されます。
原則として,本人や親族以外は,その帳簿を見ることができません。
■手続としては,家庭裁判所に申立てをします。