①消滅時効
未払い給料,残業代,解雇予告手当など,労働法上の請求権の消滅時効は2年です。
ただし,退職金の消滅時効は,5年です。
②解雇
事業主が,労働者を解雇する場合において,
客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上相当であると認められない場合は,
その解雇は無効になります。
なお,労働契約期間の満了による契約の終了は,解雇ではありません。
ただし,労働契約の更新回数,採用時の言動などにより,解雇が無効になることもあります。
③労働保険(労働者災害補償保険,雇用保険)
(ほぼすべての)事業主は,労働者を労働保険に加入させる義務があります。
労働者災害補償保険は,事業主が加入手続をしていなくても,
業務災害・通勤災害が生じた労働者は,政府に保険給付を請求できます。