当事務所では,
①最初に,借金の整理方法および報酬・費用を口頭で説明します。
②納得いただけた場合,報酬・費用を記載した契約書を作成し,お渡しします。
③消費者金融に,受任通知書と取引履歴開示請求書を送付します。
④消費者金融への返済をストップします。
⑤消費者金融から取引履歴が送付されたら,利息制限法による引き直し計算をします。
⑥依頼者に来訪いただき,消費者金融が開示した取引履歴の確認をしていただきます。
⑦依頼者に利息制限法の引き直し計算書をみてもらい,過払い金額,または,借金の残額を確認してもらいます。
*依頼者と消費者金融との取引に空白部分(取引中断部分)があったり,
返済が遅れた部分があったりした場合は,法的な争いになるので,
断定的な過払い金額,または,借金の残額を示すことはできません。
*借金が残った場合,任意整理,自己破産,個人再生を選択することになります。
⑧過払い金については,
依頼者に裁判をするか,裁判外の和解をするか選択していただきます。
【裁判をした方が,返還される過払金は多くなります。】
*この時点で,契約書記載の報酬・費用をもう一度確認します。
⑨裁判をするにしても,判決よりも,和解の方が入金時期が早くなるので,
依頼者から,最低ラインの和解金額を提示いただきます。
*当然,提示いただいた金額以下で,和解することはありません。
⑩裁判の場合は「判決書」を,裁判外の和解の場合は「和解書」を,依頼者にお渡しします。
*確定した過払い金額を確認していただきます。
⑪消費者金融から和解金が入金されたら,依頼者に報告します。
⑫報酬と過払い金を清算の上,依頼者に過払い金を返金します。
⑬過払い金の「精算書」を作成し,依頼者にお渡しします。
⑭任意整理については「和解書」を
自己破産については「裁判所の決定書」を
再生については「裁判所の決定書」「再生計画案」「再生計画表」を
依頼者にお渡しします。