借金・債務整理の問題
過払い,任意整理,自己破産,再生
 
当事務所の事務処理方針  
*司法書士・行政書士は守秘義務を負っています。


①最初に,借金の整理方法および報酬・費用を口頭で説明します。


②納得いただけた場合,報酬・費用を記載した契約書を作成し,お渡しします。


③消費者金融に,受任通知書と取引履歴開示請求書を送付します。


④消費者金融への返済をストップします。


⑤消費者金融から取引履歴が送付されたら,利息制限法による引き直し計算をします。


⑥依頼者に来訪いただき,消費者金融が開示した取引履歴の確認をしていただきます。


⑦依頼者に利息制限法の引き直し計算書をみてもらい,過払い金額,または,借金の残額を確認してもらいます。

*依頼者と消費者金融との取引に空白部分(取引中断部分)があったり,

返済が遅れた部分があったりした場合は,法的な争いになるので,

断定的な過払い金額,または,借金の残額を示すことはできません。

*借金が残った場合,任意整理,自己破産,個人再生を選択することになります。


⑧過払い金については,

依頼者に裁判をするか,裁判外の和解をするか選択していただきます。

【裁判をした方が,返還される過払金は多くなります。】

*この時点で,契約書記載の報酬・費用をもう一度確認します。


⑨裁判をするにしても,判決よりも,和解の方が入金時期が早くなるので,

依頼者から,最低ラインの和解金額を提示いただきます。

*当然,提示いただいた金額以下で,和解することはありません。


⑩裁判の場合は「判決書」を,裁判外の和解の場合は「和解書」を,依頼者にお渡しします。

*確定した過払い金額を確認していただきます。


⑪消費者金融から和解金が入金されたら,依頼者に報告します。


⑫報酬と過払い金を清算の上,依頼者に過払い金を返金します。


⑬過払い金の「精算書」を作成し,依頼者にお渡しします。


⑭任意整理については「和解書」を

 自己破産については「裁判所の決定書」を

 再生については「裁判所の決定書」「再生計画案」「再生計画表」を

依頼者にお渡しします。
 
借金・債務整理の解決方法

受任通知を消費者金融に送付すれば,借金の取り立てを止めることができます。

消費者金融に対する返済も止めます。

その間に生活設計を立て直しつつ,引き直し計算後の借金について,

 ①任意整理(将来利息をカットして,元本のみを分割弁済する方法),

 ②再生(裁判所の手続きにより,借金の額を減らし,分割弁済する方法),

 ③自己破産(裁判所の手続きにより,借金の全額を免責してもらう方法)

を選択します。

 
借金・債務整理に関する報酬・費用

①借金・債務整理に関する相談料につき,初回30分は無料です。

②報酬の分割支払いに応じております。 お気軽にお申し出ください。
 
 *分割支払いにより,報酬金額が上がることはありません。


 
 
過払い
【過払い】

 消費者金融からの借り入れの場合,利息を払いすぎている可能性があります。
 
 その場合,払いすぎた利息分を元本(現在の借金額)に充当することにより,

 過払い金として消費者金融からお金が戻ってくることがあります。


 
任意整理
【任意整理】
 
 消費者金融からの借り入れの場合,利息を払いすぎている可能性があります。

 払いすぎた利息分を元本(現在の借金額)に充当するので,借金額が減ります。

 過払い(払いすぎ)にならなかったときに,選択する方法が任意整理です。
 
 任意整理をすると,将来の利息につき,支払わなくてすみます(利息が0%)。

 残元本だけを分割(原則3年間の36回払い)で支払えばよいことになります。


 *最近では,分割払いを拒んだり,将来利息を請求する業者が増えています。



  ■
 
 
自己破産
【自己破産】
 
 借金を免責させる方法が自己破産です。

 裁判所の手続きにより,借金の支払い義務を逃れることができます。

(税金や悪意による不法行為の損害賠償債務などは支払い義務が残ります。)
 
 ギャンブルなど浪費,一部の債権者だけに対する返済,財産隠匿などをした場合,免責されないことがあります。

 *ギャンブルなど浪費があっても,借金全体の一部であれば,免責されます。
 
 破産手続き開始決定から免責決定確定まで,警備員・生命保険の外交員等に就職できません。
 
 しかし,選挙権・被選挙権の剥奪,戸籍・住民票への記載は,ありません。

 

 
再生
 
【再生】

 借金を減額させる方法です。任意整理ができない場合に行います。

 任意整理では,払いすぎた利息を元本に充当した後の残元本を返済します。
 
 しかし,取引期間が短い場合,あまり借金の金額が減りません。

 (払いすぎた利息の金額が少ないからです。)


 再生では,裁判所の手続きにより,さらに借金の金額を減らすことができます。

 *ただし,持っている財産により,借金が減らないことがあります。
 

 破産の免責不許可事由であるギャンブルなど浪費があっても行えること,
 
 居住している住宅を手放さなくてもよいことが,ポイントです。
 (住宅ローン債務については,減額することができません。)

*再生で返済する金額は,もっている財産の額・借金総額などから計算します。







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